不動産表示登記、調査・測量、境界に関するご相談なら霜方土地家屋調査士事務所へ

業務内容

 私どもの業務は、主として土地・建物の所有者からの依頼を受けて、登記申請に係る調査、測量、登記申請を所有者に代理して行います。
不動産の物理的現況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積等)を公示するための「表示に関する登記」に必要な調査、測量、登記申請は土地家屋調査士のみに認められている業務です。
また、新たな業務として 筆界特定制度 における筆界特定手続代理関係業務等が加わりました。

■具体的な業務として
土地の測量、分筆・地積更正・地目変更登記申請、建物の表題・滅失登記申請などがあります。

多様化する現代社会の中でその時代の要請に応えるべく私たちは日々努力しています。
業務を遂行するにあたっては、法律的判断と高度な技術を必要とし、常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をしています。

不動産登記や各種測量、境界標について設置を検討している場合などには、お気軽にご相談ください。



不動産表示登記

【土地に関する主な登記】
 土地表題登記
  ・国有地の払下げ等により無番地の土地を新たに取得した
 土地地目変更登記
  ・登記されている地目に変更(雑種地から宅地等)があったので、現在の地目へ変更したい
 土地地積更正登記
  ・土地を実測した結果、登記簿の面積に誤まりがあるので、正しい面積になおしたい
 土地分筆登記
  ・土地の一部を売買するために分割したい
  ・相続により土地を分割することが必要になった
 土地合筆登記
  ・自己の所有する数筆の土地を合併して、一筆の土地にしたい
  ※合筆登記にはいくつか制限があるため、ご相談ください。

【区分建物の表示に関する主な登記】
 区分建物表題登記
  ・分譲マンションを建築したとき
  ・2世帯住宅等で、所有者が異なる建物を建築したとき

【建物に関する主な登記】
 建物表題登記
  ・建物を新築したとき
  ・未登記になっている建物の登記がしたい
 建物滅失登記
  ・建物を取壊したとき
 建物表題部変更登記
  ・建物を増築したとき
  ・建物の一部を取壊したとき




調査・測量

【現況実測による面積算定、測量図面作成】

【建築に関する各種測量業務】
  現況測量、真北観測、高低測量、分譲地の開発測量、家屋調査
  道路のセットバック(建築基準法42条第2項による道路)に関する測量

【隣接地との境界確認測量】
  資料調査、現地測量、境界立会、境界確認書作成、境界標埋設等

【公共用地との境界確定業務】
  道路境界確定測量、国有地の払下げに伴う境界確定測量

【土地の越境物に関する調査・測量、念書の作成】



境界に関するご相談

土地の境界標とは一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用できる範囲を客観的に定めたものです。
境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地が現地において特定できないということになります。
大切な財産を管理するためには、境界点に、不動の永久標識を設置して、境界の維持管理をすることが最も大切なことです。

具体的には・・・

境界標の設置・・・土地を取得した場合,自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても現地に境界標がなければ,その範囲が他人には分からずトラブルになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。

地積測量図の作成・・・境界標の位置関係を明確にするために,土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。長い間には,境界標が何らかの障害により移動したり,亡失して不明になることがあります。そのときに地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。例えば当事務所でご依頼を受けた場合には下記作業を行います。

隣地との境界標が不明なときや、境界標がないとき
図面に基づいて境界を復元するか、隣接地所有者との立会を行い境界標を設置します。
隣接地の皆様との境界確認を行った後、法務局へ地積更正登記の申請をします。
この際に、地積測量図を法務局へ提出することになります。

法務局の地図が誤っているとき
・法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

その他、土地の境界に関して、気になることや、心配事がある場合は、お気軽にご相談ください。